広島大学ヨット部しぶき会規約
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は広島大学ヨット部しぶき会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、広島大学ヨット部内におくことを原則とするが、理事会の承認を経て移すことが出来る。
平成1年5月1日 事務所を下記に置くことを承認する
広島市中区大手町5丁目3-12-901 皆川多郎方
平成11年6月17日 事務所を下記に移転
広島市中区大手町5丁目3-12
平成18年9月25日 事務所を下記に置くことを承認
広島市東区東山町8-3-804 大久保忠方
令和5年2月10日 事務所を下記に置くことを承認
広島県安芸郡府中町本町5-18-18 中島和弘方
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を計るとともに、広島大学体育会ヨット部及び女子ヨット部(以下ヨット部という。)の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成する為に、次の事業を行う。
- 会誌及び会員名簿の発行。
- 親睦会、祝勝会、壮行会等の開催。
- 競技会の主催、後援及び参加。
- その他必要と認められる事業。
(会員)第5条 本会は次の会員を持って構成する。
- 正会員:ヨット部の部員であった卒業生。
- 名誉会員:本会に功労のあった者で、理事会の推薦を受けた者。
- 特別会員:本会の目的に賛同する者で、理事会の推薦を受けた者。
- 準会員:ヨット部部員である者。
(支部)
第6条
- 本会は理事会の承認を得て支部を置くことができる。
- 支部細則は別に定める。
第2章 役 員 会
(役員)
第7条
- 本会には次の役員をおく。
- 会 長 1名
- 副会長 若干名
- 常任理事 若干名
- 理事 若干名
- 監事 2名
- 会長は総会にて選任する。
- 副会長は正会員の中から理事会の推薦を得て、会長が委嘱する。
- 理事は、原則として卒業年次ごとに、それぞれ1名選出するものとする。
- 理事の中から事務局長を選出し、総務及び財務関係の取り纏めを行う。
- 常任理事は、理事の互選した者について、会長が委嘱する。
- 監査委員は総会において選任するものとする。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
緊急を要する場合は、本会の運営に関する業務を判断、処理し、後に総会・常任理事会・理事会で承認を得るものとする。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
- 常任理事は、会員各世代の代表であり、各世代の総意を持って常任理事会に出席し、本会の運営に関する業務を処理する。常任理事は総会・常任理事会・理事会で決定した事項、活動について担当世代会員(担当世代理事)に対し連絡調整を図る。
- 理事は、会員各年代の代表であり、各年代の総意を持って理事会に出席し、本会の全般にわたる業務を処理する。
- 理事は総会・常任理事会・理事会で決定した事項、活動について担当年代会員に対し連絡調整を図る。
- 監査委員は、本会の会計を監査する。
(役員の任期)
第9条
- 役員の任期は2ヵ年とする。但し再任は妨げない。
- 補欠による任期は、前任者の残任期間とする。
- 理事に関しては新しく会員になる世代から毎年選出し、常任理事に関しては少なくとも5年代を目安に新規会員世代より選出する。
(名誉会長、顧問、参与、相談役)
第10条
- 本会に名誉会長、顧問、参与、相談役をおくことができる。
- 名誉会長は理事会の議決を経て推戴(すいたい)する。
- 名誉会長は理事会の諮問に応じるほか理事会で意見を述べることができる。
- 顧問、参与、相談役は理事会の議決を経て会長が委嘱し、諮問に答える。
第3章 機 関
(機関)
第11条 本会には次の機関をおく。
- 総 会
- 理事会
- 常任理事会
(総会)
第12条
- 総会は年1回会長が招集し、本会の重要事項を審議、決定する。但し、会長が必要と認める場合は臨時に総会を召集することができる。
- 総会の議決は、出席者の過半数をもって有効とする。
(理事会)
第13条
- 理事会は会長が必要と認めた場合招集し、議長となり、次の事項を審議、執行する。
- 事務所設置箇所の承認
- 名誉会員の推薦
- 特別会員の推薦
- 副会長の推薦
- 常任理事会で協議された事項のうち、会長が必要と認めた事項
- 理事会の構成は次のとおりとする。
会長、副会長、顧問、理事、(総)監督、コーチ、事務局長、他 - 理事会は理事の過半数の出席をもって成立する。また、理事会の決議は出席理事の過半数をもって決定する。
- 理事会を開催する場合は全理事に確実に連絡が取れる手段により期日、場所を連絡するものとする。併せて可能な限り出欠の確認及び委任の有無を確認する。
(常任理事会)
第14条
- 常任理事会は会長が招集し、議長となり、次の事項を審議、決定する。
- 事業の実施方針
- 予算及び決算
- その他本会の目的を達成する為に必要な事項
- 構成は次のとおりとする。
会長、副会長、常任理事、(総)監督、事務局長 - 常任理事会は常任理事の過半数をもって成立する。また、常任理事会の決議は出席常任理事の過半数をもって決定する。
- 常任理事会は年4回の定例会と必要な場合、臨時会を開催する。
- 常任理事会を開催する場合は全常任理事に確実に連絡が取れる手段により期日、場所を連絡するものとする。併せて可能な限り出欠の確認及び委任の有無を確認する。
- 常任理事会で決議された事項はしぶき会における最終決定とする。但し、会長が必要と認めた場合は理事会又は総会に諮ることとする。
第4章 会 計
(経費の支弁)
第15条 本会の経費は、入会金、会費、寄付金及びその他収入をもってあてる。
(会費)
第16条 会費の金額及び支払い方法については細則によって定める。
(会計監査)
第17条 会計監査は年1回行う。但し、監査委員が必要と認めた時は随時行うことができる。
(会計年度)
第18条 本会計の会計年度は、1月1日から12月31日迄とする。
第5章 付 則
(規約の改正)
第19条 本会の規約の改正は常任理事会で立案し、総会において定める。
(細則)
第20条 本会の規約に定めるものの他に、会務執行に必要な細則は常任理事会で立案し、会長の承認を得て定める。
(事務員)
第21条 常任理事会の承認を得て本会に事務局員をおくことができる。
(連絡員)
第22条 本会はヨット部との連絡を図る為、準会員からヨット部長の推薦した者を連絡員として会長が委嘱する。
第23条 この規約は昭和53年4月1日から実施する。
平成19年3月5日改訂
平成25年3月2日改定
令和5年4月20日改定
細則
ヨット部指導に関する項
- 常任理事会が監督を推薦し、会長が任命する。
- 副監督、コーチは監督が推薦して会長が任命する。
しぶき会会員に関する項
- しぶき会の会員で、4月1日時点にて年会費を完納入している満75歳を迎えた会員は年会費免除となる。
この改正は、平成25年4月1日以降70歳になる者から適用される。 - しぶき会の会員で古希を迎え、年会費を完納している会員に対しては記念品を贈呈し、終身会員となる。
- しぶき会の会員で還暦を迎え、年会費を完納入している会員に対しては記念品を贈呈する。
周辺及び附帯組織に関する項
- しぶき会は各会員と密に連絡をとることを目的とし、下記の任意組織をおく。
各水域会
関東しぶき会
中部しぶき会
関西しぶき会
九州しぶき会
各水域会には下記の担当をおくことができる。
水域会会長
各世代水域会連絡担当 - しぶき会は組織の運営を円滑に行うことを目的とし、事務局の下部組織をおく。
- 総務委員
(構成)
総務委員(各世代から選出)、ホームページ管理者
(職務)
下記内容について事務局と連絡調整を行う。
a)会員の住所及び連絡先の管理
b)メーリングリストの管理
c)会報、連絡の送付
d)対外業務の調整 - 財務委員
(構成)
財務委員(各世代から選出)
(職務)
下記内容について事務局と連絡調整を行う。
a)会費及び基金の納入状況の管理
b)予算管理
c)予算決算書の作成 - プロジェクト委員
記念式典等イベント業務を行う場合、常任理事会の承認を得て発足する。理事会、常任理事会が兼務する場合もある。
- 総務委員
しぶき会会費に関する項
- しぶき会会費は所定の金額を下記のいずれかの方法によって支払う。
支払方法1 : 直接支払い(年額5,000円)
支払方法2 : しぶき会所定口座への振込み(年額5,000円)
支払方法3 : しぶき会所定口座への自動支払い(年額5,000円)
支払方法4 : 会員ペイによる自動支払い(月額500円)
会員親睦促進に関する項
- 会員相互の親睦促進のため、親睦支援金としてしぶき会より会員に還元を行う。
- 親睦支援金の対象は、しぶき会会員2名以上による親睦会等行事とする。
- 親睦支援金は親睦会参加会員1名ごとに1,000円とし、会員ごとに年1回を限度とする。
- 親睦支援金の申請は参加会員の名簿及び参加会員全員の集合写真を事務局長に提出すること等により行う。
- 親睦支援金の支払い方法については、申請代表者への一括振込みを原則とし、都度調整する。
- 支部主催行事の必要経費等について、支部会長より事務局に援助の申請があれば、理事会の議決を経ることで援助することが出来る。
平成9年3月8日総会にて一部改正。
平成12年3月11日総会にて一部改正。
平成16年6月10日役員会にて事務局の移転承認。
平成17年4月27日しぶき会運用細則承認。
平成25年3月2日一部改正。
令和5年2月10日事務局の移転承認
令和5年6月18日規約及び細則一部改正